実務経験が5年から3年に!
第一種電気工事士の実務経験が3年に改正されました。
今までは、「特定の大学や高等専門学校にて特定の単位を取得し卒業した人は実務経験を3年間積むこと、それ以外の人は実務経験を5年間積むこと」が免状取得の条件となっていました。
この改正点により、令和3年4月以降は、すべての人が3年間の実務経験で免状の申請が可能です。今までよりも、第一種電気工事士の免状を取得しやすくなったといえます。
500kW未満の自家用電気工作物
電気工事士は、電気の工事を行う際に必要不可欠な資格となっております。
この国家資格は、専門知識と技能を有していることを証明する資格でもあり、転職などで有利になることもあります。
さらに電気工事施工管理技士の受験資格を取得することもできます。
電気工事士の資格は第一種と第二種に分類され、第一種は「500kW未満の自家用電気工作物」及び「一般用電気工作物」の工事に従事することが可能です。
3年の実務経験が必要に
第一種電気工事士の受験資格の制限は特になく、どなたでも受験することが可能となっています。試験としては第二種電気工事士と同じく、筆記試験と技能試験を受けることになります。
第二種電気工事士との相違点として、筆記・技能試験を合格しても、電気工事士として3年間の実務経験がないと、第一種電気工事士としての免状をもらうことができません。
条件に含まれないこととは
実務経験として認められない条件とは、どういうことになるのでしょうか?
一般財団法人 電気技術者試験センターにおいて定める条件に含まれない点を抜粋してみました。
1.電気工事士法施行令で電気工事の作業から除かれる軽微な工事
これは、工事というほどではないため、実務経験とは認められないようです。
2.電気工事士法で別の資格が必要とされる特別な電気工事(最大電力500kW未満の需要設備における電気工事のうちネオン工事及び非常用予備発電装置工事)
→ネオン工事については「特種電気工事資格者(ネオン工事)」、非常用予備発電装置工事は「特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)」という別の資格となります.
3..5万V以上で使用する架空電線路の工事
→法律上、第一種電気工事士の適用範囲外となります。
4.保安通信設備の工事
→法律上、第一種電気工事士の適用範囲外となります。
5.キュービクルや変圧器等の据え付けに伴う基礎工事
→基礎工事となり、第一種電気工事士としての実務経験には認められません。
6.電気設備の設計または検査のみの業務で、自ら施工しない場合
→工事をしない為、第一種電気工事士としての実務経験には認められません。
7.電気機器の製造業務
→工事ではないので第一種電気工事士としての実務経験には認められません。
実務経験として認められる
一般財団法人 電気技術者試験センターでは、具体的な工事内容を以下のように規定しています。
1.第二種電気工事士免状又は旧電気工事士免状取得後に行った、住宅や小規模な店舗などにおける一般用電気工作物の電気工事
2.小・中規模な工場やビル、店舗など最大電力500kW未満の需要設備において、認定電気工事従事者証取得後に行った簡易電気工事
3.大規模な工場やビルなど最大電力500kW以上の自家用電気工作物の設置・変更の工事
4.事業用電気工作物のうち、電力会社の発電所や変電所、開閉所、送配電線などの電気事業の用に供する電気工作物の設置・変更の工事
5.経済産業大臣が指定する第二種電気工事士養成施設の教員として担当する第二種電気工事士養成に必要な実習