電気工事士とのつながりのある資格は?

電気工事士とのつながりのある資格は?

電気工事士とのつながりのある資格は?

第一種電気工事士
 第二種電気工事士の資格以外にも、電気に関係する国家資格がいくつか存在します。今回は、そのいくつかを調べてみようと思います。

 

 第二種電気工事士の次に目指すことが多い資格の1つに、第一種電気工事士があります。

 

  第一種では、作業範囲が第二種電気工事士と異なり、工場やビル・集合住宅など、最大電力500キロワット未満(高圧)で受電する設備の電気工事を行うことができます。

 

 これらの設備内での電気の配線、分電盤やコンセント、それに照明の取り付けなども行うことができます。

 

 また付随する保守・メンテナンスなども仕事の範囲となっています。

 こうした高圧電力での需要設備の電気工事以外にも、自家用電気工作物の作業も認められています。

 

 自家用電気工作物とは、高圧電力(600Vを超える)を必要とするビルや工場などで使用する設備や、低圧電力(600V以下)でも50kW未満の太陽光発電設備や、20kW未満の風力発電設備など(小出力発電設備に該当する設備)になります。

 

第二種電気工事士との作業範囲の違い
1 第一種電気工事士:低圧電力(600V以下)と高圧電力、工場やオフィスビル・商業施設などの電気工事が可能です。

 

2 第二種電気工事士:低圧電力(600V以下)の住宅や小規模オフィスでの電気工事です。


認定電気工事従事者

認定電気工事従事者
 第二種電気工事士と関連する資格として、認定電気工事従事者があります。

 

 認定電気工事従事者では、第二種電気工事士の資格では取り扱えない電気工事を行うことができる資格です。

 

 この資格取得により、電線路に係るものを除いた、電圧600ボルト以下で使用する自家用電気工作物に関する電気工事(簡易電気工事)に関わる事が出来るようになるのです。

 

 認定電気工事従事者は、第一種電気工事士や第二種電気工事士、電気主任技術者の資格を有していれば、所定の講習を受講して申請することで資格をとることができます。

 

認定電気工事従事者と電気工事士のと違いは?
 認定電気工事従事者は、第二種電気工事士の資格だけでは行えない工事を取り扱うことができ、第二種電気工事士の資格を持っていれば、仕事の幅を広げることができます。

 

 さらに第一種電気工事士の試験に合格しても、3年以上の実務経験がないと資格は取得できないため、第一種電気工事士の試験に合格後、実務経験を満たさない為に、認定電気工事従事者の資格を取得し一定の範囲の工事に従事する例もあります。


特殊電気工事資格者

特殊電気工事資格者
 特殊電気工事資格者は、いくつかの電気工事の仕事の中で、ネオン工事及び非常用予備発電装置工事に対し、 専門的に仕事が出来る特殊な資格となっています。

 

 これらのネオン工事、非常用予備発電装置工事は、専門的な工事技術と知識が必要とされ、 例えば第二種電気工事士の方が業務範囲の拡大された時などに取得されるときもあります。

 

 自家用電気工作物(最大電力が500キロワット未満)の、 「ネオン工事」と「非常用予備発電装置工事」に対応が可能となります。

 

 実は特殊電気工事資格者は、ネオン工事用と非常用予備発電装置工事用の2種類の資格となり、双方の工事をするには、別々に認定証の申請を行わなければなりません。

 

自家用電気工作物とは?
 600ボルトを超える電圧を受電し、電気を使用する設備のことをさします。 (工場やビル、病院、福祉施設、学校などの建物が対象)